自立支援医療制度について
自立支援医療という制度
※以下のことは、あくまで私の事例であり、私の知っている範囲のことです。
制度が変わる場合もありますし、私の情報が間違っている場合もあります。
また、市区町村によって制度も、担当課も違います。
個人の置かれている状況によっても違ってきます。
詳しくは、お住いの市区町村役場にお問い合わせください。
二度手間にならないよう、まずは電話等で確認されることをお勧めします。
抗うつ剤やストラテラを処方されるようになったころから、病院での3割負担が結構きつくなっていきました。
仕事柄、「自立支援医療」という制度があることは分かっていましたが、当初、「手帳がないと申請できない」と思っていました。
そして、申請できるのなら、先生から話があるだろう、と思っていました。
そんな時、ツイッターで出会った人が、手帳や自立支援医療の申請について、教えてくれました。
「基本、患者側から相談しないと、先生からは言い出さない」と。
それを聞いて、私は先生に相談することにしました。
診察の時、「他の病気でも病院にかかっていて、医療費が負担になっています。自立支援医療は申請できますか?」とはっきり聞きました。
(実際、昨年1年間の医療費は、私一人分で30万円でした)
先生は、「自立支援なら大丈夫。そうか、薬が高いからね、もっと早く言ってあげればよかったね。」と言って、診断書を書いてくれました。
診断書には、「うつ状態」とだけ書いてありました。
(その後の更新では、「多動性障害」と「うつ」となっています。)
そして、薬もジェネリックに変更してくれました。
私が、「手帳がないとダメだと思ってました」というと。
先生は、「自立支援は大概誰でも通る。手帳はそうはいかんけど。」と言いました。
この時は、まだ手帳の必要性を感じていなかったので、自立支援の診断書だけもらいました。
申請
保健所に行って手続きをしました。
(私の住んでいる市では、精神障害の担当のみ、保健所になっています。勘違いされている方も多いですが、保健所も市役所の一部です。)
1か月半くらいで、精神通院分の自立支援医療証が届きました。
【自立支援医療には、「更生医療(18歳以上・身体障害)」「育成医療(18歳未満・身体障害)」「精神障害」があります。】
これで、精神科通院分の受診料と、薬代が1割負担になります。
(但し、鎮痛剤や胃薬は、対象外となるため、3割負担です。)
そして、私の場合、市民税が課税で、金額が一定以下だったので、自己負担分の月額の上限が5000円でした。
非課税なら上限2500円、課税世帯でも一定の金額以上の市民税を払っていれば上限が1万円になります。
現在、私は非課税世帯となっていますので、上限は2500円となっています。
自立支援医療証で1割になりますが、神経内科も含めると、月額2500円を少し超えてしまいます。
超えた分は補助が出るので、非常に助かっています。
市町村によって、重度心身障害者医療証がもらえ、医療費がすべて減額・あるいは免除される場合もあるようですが、それは自治体によって・その人の状況によって違います.
まとめ
・自立支援医療は、精神科・心療内科に通院していて、先生が診断書を書いてくれれば受けることができる
・自立支援医療証を持っていれば、精神科・心療内科に関する医療費が1割負担になる
・自己負担分の上限は、払っている市町村民税によって決まっている
※例外として、てんかんなどで神経内科や脳神経外科にかかっている場合、自立支援医療の適用となる場合があります。
使うときは、健康保険証と一緒に、医療機関に自立支援医療証を提出します。
自立支援医療証と一緒に、1カ月の医療費を管理する用紙も一緒にもらえますので、それも提出します。
※自立支援医療証の申請ができるかどうかは、まず医師に尋ねてみるといいと思います。
※手続きの方法や、受けられる支援は各市町村によって違います。必ず住んでいる地区の役所に確認してください。